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第1章 総 則
- 第1条 (約款の適用)
- YOUテレビ株式会社(以下「当社」という)は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款という」、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」という)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」という)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号、以下「事業法施行規則」という)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。
- 第2条 (約款の変更)
- 当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、または事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。 この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
- 第3条 (用語の定義)
- 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
| 用語 | 用語の意味 |
| 1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| 2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
| 3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設備される交換設備並びこれらの付属設備 |
| 4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
| 5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
| 6 インターネット接続サービス取扱所 | (1) インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事務所 |
| 7 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
| 8 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
| 9 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
| 10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、「1 電気通信設備」の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
| 11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
| 12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
| 13 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
| 14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
| 15 技術基準等 | 事業法の規程に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続的技術条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令31号)で定める技術基準 |
| 16 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
| 17 特定事業者 | 有料情報サービス提供事業者(ニフティ株式会社) |
| 18 情報料回収代行 | インターネット接続サービス契約者が特定事業者の有料情報サービスにて利用した料金を当社が代わって回収すること |
第2章 契 約
- 第4条 (インターネット接続サービスの種類等)
- 契約には、料金表に規定する種別があります。
- 第5条 (契約の単位)
- 当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。 この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
- 第6条 (最低利用期間)
-
- インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
- 契約者は、 前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、 当社が定める期日までに、 料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
- 第7条 (契約者回線の終端)
-
- 当社は、 契約者が指定した場所内の建物または工作物において、 端末接続装置を設置し、 これを契約者回線の終端とします。
- 当社は、 前項の設置場所を定めるときは、 契約者と協議します。
- 第8条 (契約により取得する個人情報の利用目的)
- 当社が契約により取得する個人情報の利用目的は次のとおりとします。
- ・電気通信事業のサービスを行うための配送、設置、施工、保守、撤去、課金、請求、回収、催促、集金の業務
- ・電気通信事業のサービスに付帯するサービス業務
- ・電気通信事業サービス内容に対する問合せ、変更、解約、苦情等の対応業務
- ・契約者本人希望による、個人情報に係る開示、訂正、停止、削除の請求に基づく対応業務
- ・放送サービス、インターネット接続サービスの各利用・販売促進に関する情報の提供(番組視聴状況、志向調査の業務・広告宣伝活動、販売促進活動の各業務)
- ・「個人情報の保護に関する法律(第23条第1項)」に基づく情報の第三者提供
- 第9条 (契約申込みの方法)
- 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書の契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
- 料金表に定めるインターネット接続サービスの種別
- 契約者回線の終端とする場所
- その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
- 第10条 (契約申込みの承諾)
-
- 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付け順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
- 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1) 契約者回線を設置し、または保守をすることが技術上著しく困難なとき。
- (2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- (3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
- 第11条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)
-
- 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種別の変更の請求をすることができます。
- 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(契約申込みの方法)及び第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
- 第12条 (契約者回線の移転)
-
- 契約者は、契約者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、契約者の回線の移転を請求できます。
- 契約者の回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更または制限がある場合があります。
- 当社は、第1項の請求があったときは、第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
- 第1項の変更に必要な工事は、当社または当社が指定した者が行います。
- 第13条 (インターネット接続サービスの利用の一時中断)
- 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者の回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
- 第14条 (その他の契約内容の変更)
-
- 当社は、契約者から請求があったときは、第9条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
- 前項の請求があったときは、当社は、第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
- 第15条 (譲渡の禁止)
- 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
- 第16条 (契約者が行う契約の解除)
-
- 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
- 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
- 第17条 (当社が行う契約の解除)
-
- 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
- (1) 第22条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
- (2) 第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
- (3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
- 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
- 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
- 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
第3章 付加機能
- 第18条 (付加機能の提供等)
- 当社は、 契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
- 第19条 (回線相互接続の請求)
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- 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者の回線と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。 この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
- 当社は、 前項の請求があった場合において、 その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、 その請求を承諾します。
- 第20条 (回線相互接続の変更・廃止)
-
- 契約者は、 前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、 その旨を当社に通知していただきます。
- 前条 (回線相互接続の請求) の規定は、 回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
- 第21条 (利用中止)
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- 当社は、 次の場合には、 インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
- (1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
- (2) 第23条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
- 前項に規定する場合のほか、 付加機能に関する利用について料金表の別段の定めがあるときは、 当社はその料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
- 前2項の規定により、 インターネット接続サービスの利用を中止するときは、 あらかじめそのことを契約者にお知らせします。 ただし、 緊急やむを得ない場合は、 この限りではありません。
- 当社は、 次の場合には、 インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
- 第22条 (利用停止)
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- 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
- (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
- (2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
- (3) 第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
- (4) 事業法または事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
- (5) 事業法または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
- (6) 前各号の他、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき。
- 当社は、 前項の規定により、 インターネット接続サービスの利用停止をするときは、 あらかじめその理由、 利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
- 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
第6章 利用の制限
- 第23条 (利用の制限)
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- 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
- 通信が著しくふくそうしたときは、 通信が相手先に着信しないことがあります。
- インターネット接続サービスの利用者が、 当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、 その利用を制限することがあります。
- 第24条 (サービスの停止)
-
- 当社は、都合によりインターネット接続サービスの特定のインターネットコースを廃止することがあります。
- 当社は、前項の規定によりインターネットコースの廃止をするときは、該当する契約者に対し廃止する3ヶ月前までに書面(電子メールを含む)によりその旨を通知します。
第7章 料金等
- 第1節 料金
第25条 (料金の適用) -
- 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、 登録料、 利用料、 端末接続装置利用料、 付加機能使用料、 手続に関する料金及び工事に関する費用とし、 料金表 (料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。 以下同じとします。) に規定する他、 当社が別に定めるところによります。
- 料金の支払方法は、 当社が別に定めるところによります。
- 第2節 料金の支払義務
第26条 (利用料等の支払義務) -
- 契約者は、 その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日 (付加機能または端末接続装置の提供については、 その提供を開始した日) から起算して、 契約の解除があった日 (付加機能または端末接続装置の廃止については、 その廃止があった日) の前日までの期間 (提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。) について、 当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料または使用料 (以下 「利用料等」 といいます。 以下この条において同じとします。) の支払を要します。
- 前項の期間において、 利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、 次によります。
- (1) 利用の一時中断をしたときは、 契約者は、 その期間中の利用料等の支払を要します。
- (2) 利用停止があったときは、 契約者は、 その期間中の利用料等の支払を要します。
- (3) 前2号の規定によるほか、 契約者は、 次の表に掲げる場合を除き、 インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 支払を要しない料金 1、契約者の責めによらない理由により、 そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合 (次号に該当する場合を除きます。) に、 そのことを当社が認知した時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります。) について、 24時間ごとに日数を計算し、 その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 (その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 2、当社の故意または重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、 その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 3、移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 - 当社は、 支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、 その料金を返還します。
- 第27条 (登録料の支払義務)
- 契約者は、 第9条(契約申込の方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、 料金表に規定する登録料の支払を要します。
- 第28条 (手続に関する料金等の支払義務)
- 契約者は、 約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、 手続に関する料金の支払を要します。 ただし、 その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消しがあったときは、 この限りでありません。 この場合、 既にその料金が支払われているときは、 当社は、 その料金を返還します。
- 第29条 (工事に関する費用の支払義務)
-
- 契約者は、 約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、 工事に関する費用の支払を要します。 ただし、 工事の着手前にその契約の解除または請求の取消し(以下この条において 「解除等」 といいます。 )があったときは、 この限りでありません。 この場合、 既にその料金が支払われているときは、 当社は、 その料金を返還します。
- 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、 前項の規定にかかわらず、 契約者は、 その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、 当社が別に算定した額を負担していただきす。 この場合において、 負担を要する費用の額は、 別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
- 第30条 (割増金)
- 契約者は、 料金の支払を不法に免れた場合は、 その免れた額のほか、 その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。 )の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、 当社が別に定める方法により支払っていただきます。
- 第31条 (延滞利息)
- 契約者は、 料金その他の債務 (延滞利息を除きます。 )について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、 支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、 年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。 ただし、 支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、 この限りではありません。
第8章 保守
- 第32条 (当社の維持責任)
- 当社は、 当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
- 第33条 (契約者の維持責任)
- 契約者は、 自営端末設備または自営電気通信設備を、 技術基準等に適合するよう維持していただきます。
- 第34条 (設備の修理又は復旧)
- 当社は、 当社の設置した電気通信設備が故障し、 または滅失した場合に、 全部を修理し、 または復旧することができないときは、 事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、 当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
- 第35条 (契約者の切分け責任)
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- 契約者は、 自営端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。 以下この条において同じとします。 )が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、 当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、 当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、 当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
- 前項の確認に際して、 契約者から要請があった場合には、 当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所または当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、 その結果を契約者にお知らせします。
- 当社は、 前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、 契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、 故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、 契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
- 第36条 (責任の制限)
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- 当社は、 インターネット接続サービスを提供すべき場合において、 当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、 そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したときに限り、 その契約者の損害を賠償します。
- 前項の場合において、 当社は、 インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以降のその状態が連続した時間 (24時間の倍数である部分に限ります。) について、 24時間ごとに日数を計算し、 その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額 (料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、 インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月 (1の暦月の起算日 (当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。 以下同じとします。) の前6料金月の1日当たりの平均利用料 (前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、 当社が別に定める方法により算出した額) により算出します。) を発生した損害とみなし、 その額に限って賠償します。
- 当社の故意または重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、 前2項の規定は適用しません。
- 第37条 (免責)
-
- 当社は、 契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、 前条(責任の制限)の規定によるほかは、 何らの責任も負いません。
- 当社は、 インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、 撤去、 修理または復旧の工事に当たって、 契約者が所有若しくは占有する土地、 建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、 それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、 その損害を賠償しません。
- 当社は、 この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更 (以下この条において 「改造等」 といいます。) を要することとなる場合であっても、 その改造等に要する費用については負担しません。 ただし、 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、 現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、 当社は、 その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
- 第38条 (承諾の限界)
- 当社は、 契約者から工事その他の請求があった場合に、 その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときまたは料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、 その請求を承諾しないことがあります。 この場合は、 その理由をその請求をした者に通知します。 ただし、 この約款において別段の定めがある場合は、 その定めるところによります。
- 第39条 (利用に係る契約者の義務)
-
- 当社は、 インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、 契約者が所有若しくは占有する土地、 建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。 この場合、 地主、 家主その他の利害関係人があるときは、 当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、 これに関する責任は契約者が負うものとします。
- 契約者は、 当社または当社の指定する者が、 設備の設置、 調整、 検査、 修理等を行うため、 土地、 建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、 これに 協力するものとします。
- 契約者は、 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、 取り外し、 変更し、 分解し、 若しくは損壊し、 またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。 ただし、 天災、 事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、 この限りではありません。
- 契約者は、 故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、 その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
- 契約者は、 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、 当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、 付加部品等を取り付けないこととします。
- 契約者は、 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
- 契約者は、 前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、 またはき損したときは、 当社が指定する期日までにその補充、 修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
- 契約者は、当社が発行したログイン名及びパスワード管理の責任を負います。 ログイン名及びパスワ ードを忘れた場合や盗用されたことを認知した場合は、ただちに当社に届け出ていただきます。
- 契約者は、違法にもしくは公序良俗に反する態様で、データ通信サービスを利用しないこと及びデー タ通信サービスを利用して他者に不利益を与える行為をしないこととします。
- 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしないこととします。
- 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしな いこととします。
- 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為をしないこととします。
- 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為をしないこととします。
- わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為をしないこと とします。
- 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為をしないこととします。
- 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為をしないこととします。
- 他者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこととします。
- ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為をしないこととします。
- 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしく はそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為をしないこととします。
- 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、 または与えるおそれのある行為をしないこととします。
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為をしないこととします。
- 契約者は、インターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとし、かつインターネット接続サービスの全部または、一部を第三者へ提供しないものとします。
- 第40条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
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- 契約者は、 当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。 この場合において、 その契約者は、 当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、 この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
- 契約の解除があった場合は、 その解除があった時に、 当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
- 第41条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
- 当社は、 当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、 インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
- 第42条 (営業区域)
- 営業区域は、 当社が別に定めるところによります。
- 第43条 (閲覧)
- この約款において、 当社が別に定めることとしている事項については、 当社は閲覧に供します。
第11章 有料情報サービス
- 第44条 (有料情報サービス)
-
インターネット接続サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、 当社が下記に定めるところによります。
別記- 情報料回収代行
- (1) 有料情報サービス(インターネット接続サービスを利用し、当社が別に定めるところに従って認証を受けることにより、有料で情報の提供が受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行等について承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)を利用するインターネット接続サービス契約者は、当社が、有料情報サービスにより生じた債権を特定事業者から譲り受けることを承諾していただきます。
- (2) 有料情報サービスを利用するインターネット接続サービス契約者は、特定事業者に支払う当該有料情報サービスの料金(当該有料情報サービス利用の際に、特定事業者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を当社がその特定事業者に代わって回収することを了承していただきます。
- (3) 当社は、有料情報サービスの料金について請求する場合は特定事業者の機器により計算のうえ、インターネット接続サービスの料金と合わせて、有料情報サービスを利用したインターネット接続サービス契約者に請求するものとします。
- (4) (3)の規定により請求する有料情報サービスの料金の支払い期日その他の支払い方法については、インターネット接続サービスの料金等の支払期日その他お支払い方法に準じるものとします。
- (5) 当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
- 情報料回収代行
附 則
(実施期日) この契約約款は、 平成12年2月9日から実施します。
附 則
(実施期日) この契約約款は、 平成13年3月1日から実施します。
附 則(平成13年6月29日届出)
(実施期日) この改正規定は、 平成13年7月1日から実施します。
附 則(平成14年5月29日届出)
(実施期日) この改定規定は、 平成 14月6月5日より実施します。
附 則(平成14年6月21日届出)
(実施期日) この改定規定は、 平成 14月7月1日より実施します。
附 則(平成15年5月13日届出)
(実施期日) この改定規定は、平成15年6月1日より実施します。
附 則
(実施期日) この改定規定は、平成17年4月1日より実施します。
附 則
(実施期日) この改定規定は、平成20年4月1日より実施します。
YOUテレビ株式会社 (以下、「当社」という) と、 当社が設置する有線テレビジョン放送施設により、 放送サービスを受ける者 (以下「加入者」という) との間に締結される放送サービス加入契約(以下、「加入契約」という)は、次の条項によるものとします。
- 第1条 (放送サービスの内容)
-
当社は、 サービス提供区域 (以下、「業務区域」という) において、 サービス提供に必要な施設を設置するとともに、 その維持・管理にあたり、 加入者に次のサービスを提供します。
- (1) 当社が受信・再送信可能な、 放送法第2条3の2に定める放送事業者のテレビジョン放送とFMラジオ放送の同時再送信サービス。
- (2) 当社が番組提供会社から購入した番組及び当社が制作した番組等の自主放送サービス。
- (3) 衛星放送再送信については、 一般の地上における受信放送と同じ内容としますが、 PCM音楽放送のサービスはしません。
- (4) 上記事業の附帯するサービス業務。
- 第2条 (契約の単位)
-
- 加入契約は、 加入者引込線1回線に1世帯 (同一の住居及び生計をともにする者の集まり) ごととします。
- 加入者引込線1回線で複数世帯が加入する場合、 複数世帯の合意により複数世帯を一括して、 ひとつの契約(以下、「団体加入契約」という)とすることもできます。 団体加入契約は、加入契約の権利を分割することはできません。 なお、団体加入契約が締結された場合は、団体加入契約が優先するため、団体加入契約が解除された時には各世帯の加入契約も解除されます。
- 第3条 (契約の成立)
-
- 加入契約は、 加入者があらかじめ当社の放送サービス加入契約約款(以下、「約款」という)を承認し、 加入申込書に所要事項を記入して提出し、 当社がこれを承諾した時に成立します。
- 当社が加入者引込線を設置し、 保守することが技術上困難な時には、 加入契約の申込を受理しないことがあります。
- 第4条 (契約申込の撤回等)
-
- 加入者は、 加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、 文書によりその申込の撤回、 または当該施設加入契約を解除することができます。
- 前項の規定による加入契約の申込の撤回等は、 その文書を発した時に効力を生じます。
- 第5条 (最低利用期間)
-
- 放送サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
- 加入者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は当社が定める期日までに、「YOUテレビ放送サービス料金表」(以下、料金表という)の定めにより解除料を支払っていただきます。
- 解除料は、最低利用期間の残余期間に対する加入者の月額基本サービス料の合計額となります。
- 第6条 (契約の有効期限)
-
- 加入契約の有効期限は、 契約成立日から1年間とします。 但し契約満了の1ヶ月前迄に当社、 加入者いずれからも文書による意思表示のない場合には、 引き続き1年間自動延長し、 以後も同様とします。
- 団体加入契約の有効期限は、契約成立日から5年間とします。但し契約満了の60日前迄に当社、加入者のいずれからも文書による意思表示のない場合には、引き続き5年間自動延長し、以後も同様とします。
- 第7条 (加入契約により取得する個人情報の利用目的)
-
当社が契約により取得する個人情報の利用目的は次のとおりとします。
- (1) 有線テレビジョン放送事業のサービスを行うための配送、設置、施工、保守、撤去、課金、請求、回収、催促、集金の業務
- (2) 有線テレビジョン放送事業のサービスに付帯するサービス業務(NHK団体一括等)
- (3) 有線テレビジョン放送事業サービス内容に対する問合せ、変更、解約、苦情等の対応業務
- (4)加入契約者(本人)による、個人情報に係る開示、訂正、停止、削除の請求に基づく対応業務
- (5) 放送サービス、インターネット接続サービスの各利用・販売促進に関する情報の提供
(番組視聴状況、志向調査の業務・広告宣伝活動、販売促進活動の各業務) - (6) 「個人情報の保護に関する法律(第23条第1項)」に基づく情報の第三者提供
- 第8条 (加入契約料と工事負担金)
-
- 加入者は、 加入契約料及び工事負担金を料金表に定める通り支払うものとします。
- 加入契約料とは、 第3条で成立した契約により、 当社の有線テレビジョン放送施設を利用する権利の負担金をいいます。
- 工事負担金とは引込み及び宅内工事費をいいます。 引込工事の範囲は、 当社のタップオフの出力端子から、 加入者宅に設置される保安器まで、 宅内工事の範囲は、 保安器以降の有線テレビジョン放送を受信するための機器・器具・線路・その他の設備までとします。 また、 引込みに必要な自営柱の建設、 地下埋設鉄筋コンクリートの穴あけ等の費用も含みます。
- 前項の工事は、 当社または当社の指定する業者が行います。
- 当社は、 第3項の工事について加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他工作物を無償で使用できるものとします。この場合、地主・家主・その他利害関係人がある場合は、加入者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、 後日苦情が発生した場合は、 加入者が処理するものとし、 当社は責任を負いません。
- 第3項の規定による工事に着手後、 完了前に契約の解除、 またはその工事の取消し、 もしくは変更があった場合には、 加入者が施工済の工事部分、 及び原状に復旧するための工事について別に算出した費用を支払うものとします。
- 加入者は加入契約を解約する場合、当社は加入者から受領した加入契約料は返却しません。ただし、加入者が社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「加入者相互受入制度」を適用できる地域にて利用を希望する場合は加入金免除となる「加入済証」を発行します。
- 加入者は加入契約を解約する場合、当社は加入者から受領した工事負担金は返却しません。
- 第9条 (利用料について)
-
- 加入者は、 料金表に基づく月額基本サービス料及び有料サービス料 (以下「利用料」という) を当社に月単位で支払うものとします。
- 落雷等、 やむを得ない事由により、 当社が第1条に定めるサービスの提供ができなかった場合は原則として、 利用料の減額はいたしません。 ただし、 月のうち継続して10日以上にわたり、 すべてのサービスができなかった場合は、 当該月分の利用料を無料とします。
- 当社は、 社会経済情勢の変化に伴い、 利用料を改定することがあります。 その場合当社は通知を行うものとします。
- (1) 加入契約先には、1ヶ月前迄に通知します。
- (2) 団体加入契約先には、60日前迄に通知します。
- 当社の設置した利用料の中には、 日本放送協会 (以下 「NHK」 という) の受信料及び、 日本衛星放送株式会社 (以下 「WOWOW」 という) の加入及び視聴料は含みません。
- 当社は、 加入料金、 利用料を季節的に、 および限定的契約で値引きをすることがあります。
- 加入者が加入契約を月の途中で解約する場合、当社は当月分利用料の一部返還は行いません。
- 第10条 (利用料の支払い方法)
-
- 加入者は、 原則として第8条で定める加入契約料と工事負担金を、 工事が完了した翌月に、 当社が指定する方法により支払うものとし、当社は請求書を発行しません。
- 加入者は、 第9条で定める利用料について、 当月分を翌月に当社が指定する方法により支払い、当社は請求書を発行しません。
- 加入者は、第8条および第9条で定めた料金の支払いを支払期日より遅延した場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%(年365日の日割り計算)の割合で計算して得た額を延滞利息として、 当社に支払うものとします。
- 第11条 (ホームターミナルの貸与ならびに、 デジタルセットトップボックスの貸与及び販売)
-
- 当社は加入者の申し込みにより、加入者に対し、ホームターミナルならびに、デジタルセットトップボックスを貸与します。 契約の期間満了解約・解除の時は、 加入者はホームターミナルならびに、デジタルセットトップボックスおよび、リモコン等の付属品を当社に返還し、 料金表の費用を支払うものとします。
- 加入者がサービスの内容を変更し、 ホームターミナルならびに、 デジタルセットトップボックスを不要として返還する場合は返還の費用として、料金表の費用を支払うものとします。
- 取扱い説明書及び利用の案内に従って、ホームターミナルならびに、 デジタルセットトップボックスを使用し、 故意または過失による破損・紛失等の場合には、その損害相当分を当社に支払うものとします。 なお、ホームターミナルならびに、デジタルセットトップボックス用リモコン等の破損、故障または紛失した場合には有償にて販売いたします。
- 加入者は、当社が必要に応じて行うデジタルセットトップボックスのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
- 当社は加入者に対し、デジタルセットトップボックスを販売します。
- 加入者が当社より購入したデジタルセットトップボックスの所有権は、料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。 また、当社は、そのデジタルセットトップボックスが設置された日から12ヶ月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換その他必要な措置を講じるものとします。但し、加入者がデジタルセットトップボックスを本来の用法に従って使用していなかったときは、この限りではありません。
- 第12条 (ハードディスク内蔵デジタルセットトップボックスの販売及び貸与)
-
- 当社は加入者に対し、ハードディスク内蔵セットトップボックス(以下、ヒットポットという)を販売または貸与します。
- 加入者が貸与を受けるヒットポットについては、第11条に定める規定に準じます。
- 加入者が当社より購入したヒットポットの所有権は、料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。また、当社は、そのヒットポットが設置された日から12ヶ月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換その他必要な措置を講じるものとします。但し、加入者がヒットポットを本来の用法に従って使用していなかったときは、この限りではありません。
- 加入者は、当社が必要に応じて行うヒットポットのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
- ヒットポットを利用する加入者は、設備、技術的仕様等の制約からヒットポットの通信機能を利用できない場合があることに同意するものとします。
- ヒットポットの通信機能を利用する加入者は、ヒットポットの技術仕様の範囲内において通信を行うことができるものとし、その通信を行う場合は利用者の責任において行うものとします。
- 第13条 (施設の所有関係)
-
- 当社の役務を提供するための施設のうち、 当社の所有は放送センターからタップオフまでとし、 加入者の所有は引込線以降の全ての施設 (ただし、 貸与するホームターミナルならびに、デジタルセットトップボックスおよびヒットポットを除く) とします。
- 加入者は、 移設・増設工事等施設を改変する場合、 当社に所定の文書で申し出るものとし、 その費用は加入者の負担とします。 また、 これに伴う工事は、 当社または当社の指定する業者が行います。
- 当社は放送センターから保安器までの施設について、 維持管理責任を負います。
- 加入者は、 当社が施設管理の上で必要となる点検等により、 サービスの一時停止をすることがあることを、 あらかじめ承認します。
- 第14条 (保証)
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- 当社の貸与機器に不具合が発生した場合、当社は貸与機器の修理・交換をするものとし、かかる措置を講じた場合、これらにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- 当社から購入したヒットポット及びデジタルセットトップボックスに不具合が生じた場合、当社は保証を履行するものとし、これらにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- 第15条 (責任及び免責事項)
-
- 当社の施設が事故等、 当社の責任外の事由により業務停止した場合、 加入者は、当社の責任を問わないものとします。
- 当社は、「貸与機器および販売機器」の不具合により、録画・編集したデータの滅失の場合および正常に録画ができなかった場合、当社は、これらにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- 加入者は、当社がヒットポットを修理または交換する場合、あらかじめ録画・編集したデータについて他の媒体に移動または複製するものとし、当該ヒットポットに記録されたデータの一切の権利を放棄するものとします。
- 第16条 (便宜の提供)
- 加入者は、 当社または当社の指定する業者が、 設備の検査、 修理を行うため、 加入者の敷地内等への出入りについて、 協力を求めた場合にはこれに協力します。
- 第17条 (放送内容の変更)
- 当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更、 中断及び中止することができます。 尚、 それに伴う損害賠償等の請求には応じません。
- 第18条 (故障)
-
- 当社または当社の指定する業者は、 加入者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨、 申し出があった場合には、 すみやかにこれを調査し、 必要な措置を講じます。
- 加入者は、 当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の設備による場合は、 その設備の保守、改修等に要する費用 (出張サービス料も含む) を負担します。
- 加入者は、 故意または過失により、 当社の提供する有線テレビジョン放送施設 (貸与するホームターミナル、デジタルセットトップボックスおよびヒットポットを含む) に故障及び紛失が生じた場合はその施設の修復に要する費用を負担します。
- 第19条 (一時停止)
-
- 加入者が、 当社のサービスの一時停止、 またはその再開を希望する場合には、 すみやかに文書で申し出るものとします。 この場合は、 一時停止を申し出た日の属する月の翌月から、 再開した日の属する月の前月までの期間の料金は第9条の規定にかかわらず無料とします。
- 一時停止期間は、 1年間で通算6ヶ月以内とし、 ホームターミナル、デジタルセットトップボックスおよびヒットポットを貸与して使用している加入者は料金表に定めるホームターミナル、デジタルセットトップボックス及びヒットポットの使用料を支払うものとします。また、一時停止期間が6ヶ月を超える場合は、貸与しているホームターミナル、デジタルセットトップボックスおよびヒットポットを返還するものとし、第11条または第12条に定める費用を負担します。
- 第20条 (設置場所の変更等)
-
- 加入者は、 当該業務区域内に限り、 テレビジョン受像機及び受信機の設置場所を変更することができます。
- 加入者は、 前項の規定による設置場所を変更しようとする場合、 当社に所定の文書で申し出、 当社または当社の指定する業者がその移転作業を行うものとします。 また、 これにかかる費用は加入者の負担とします。
- 建物の増改築、 建替えにより、 一時停止、 あるいは新たな引込工事が必要となった時は、 加入者がその費用を負担します。
- 第21条 (名義変更)
-
- 次の場合、 加入者は当社の承認を得て名義を変更することができます。
- (1) 相続の場合
- (2) 親族による転出及び転入の場合
- (3) その他、当社が認めた場合
- 加入者 (以下、 「旧加入者」という) は、 文書で名義変更届を提出し、 新しくサービスの提供を受けようとする者 (以下、 「新加入者」 という) が料金表に定める名義変更料を支払うものとします。
- 当該変更日までに発生した利用料は旧加入者が支払います。
- 次の場合等承認しない時もあります。
- (1) 新加入者が利用料及び工事負担金の支払を怠る恐れのある場合。
- (2) 旧加入者が当該変更日までに発生した利用料の支払を怠っている場合。
- 次の場合、 加入者は当社の承認を得て名義を変更することができます。
- 第22条 (禁止事項)
-
- 加入者が当社から貸与されたホームターミナル、デジタルセットトップボックスおよびヒットポットを他人に貸与・質入れ・譲渡することを禁止します。 この場合、 当社からのホームターミナル、デジタルセットトップボックスおよびヒットポットの返還請求後、 加入者はただちに返還する義務を負い、 10日以内に返還のない時は、当社はホームターミナル、デジタルセットトップボックスおよびヒットポットの代金相当額を加入者に請求できるものとします。
- 加入者が当社のサービスをテープ、 配線等で違法に第三者に提供することは有償・無償にかかわらず禁止します。
- 加入者は、加入申込書に記載した台数を超える受信機をホームターミナル、デジタルセットトップボックスおよびヒットポットに接続すること、またホームターミナル、デジタルセットトップボックスおよびヒットポットを改変することを禁止します。
- 第23条 (加入契約の解約)
-
- 加入者は加入契約を解約しようとする場合、 すみやかに当社所定の文書により、 当社に申し出るものとします。
- 当社は、 加入者が第8条および第9条で定めた料金を1ヶ月以上遅滞した場合および、その他約款に違反する行為があった場合には加入者に催告のうえ、 サービス提供の停止及び加入契約の解約をします。
- 第24条 (原状回復)
- 第25条 (天災・事変に関する事項)
-
- 当社施設には保安措置が設けられていますが、 落雷等により加入者の受像機及び受信機が破損した場合、 当社は責任を負担しません。
- 天災・事変により、 当社の業務に支障をきたした場合、当社は責任を負担しません。
- 第26条 (加入者の届出義務)
-
- 加入者は加入申込書に記載した事項について変更のある場合、 すみやかに当社所定の文書で申し出るものとします。
- 前項で加入者は加入契約の名義を変更する場合は、 第21条の規定に従います。
- 第1項で加入者は、 登録した金融機関の指定口座・クレジットカードを変更する場合は、 料金表に定める手数料を支払うものとします。
- 第27条 (B-CASカードならびに、C-CASカードの取扱いについて)
-
- BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)に関する取扱いについては、 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
- デジタルCATV放送限定受信用ICカード(以下、C-CASカードという)を必要とするデジタルセットトップボックスおよびヒットポットを利用する加入者は、デジタルセットトップボックスおよびヒットポット1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、デジタルセットトップボックスおよびヒットポットの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
- C-CASカードは当社に帰属し、加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
- 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
- 第28条 (約款の改定)
- 当社は有線テレビジョン放送法の規定に基づきこの約款を改定することがあります。 この場合当社は、 その内容ならびに効力発生日を加入者に通知します。
- 第29条 (定めなき事項)
- 本契約に定めのない事項あるいは疑義が生じた場合は、当社と加入者はお互い誠意をもって、協議し解決にあたります。
- 第30条 (裁判管轄)
- 万一、 当社と加入者との間でこの契約について紛争を生じた時は、 横浜地方裁判所または、 横浜簡易裁判所に管轄することとします。
- 附 則
-
- 当社は特に必要があるときは、 この約款に特約を付することができるものとします。
- この約款は平成20年5月1日より施行します。
- (宣伝活動に関する特約)
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- 加入者は、当社より送付される番組案内にチラシ等が同封されることを了承するものとする。
- 加入者は、当社が提供する番組の放送事業者より宣伝、販売促進活動がなされることを了承するものとする。
- (新規加入受付廃止コースご利用のお客様への端末保障処置について)
- 現在、新規加入受付を廃止にしているアナログコースに利用しているホームターミナルが故障等により交換する場合においては、デジタルセットトップボックスに交換する場合があります。加入者は上記内容を元にデジタルセットトップボックスに交換することを了承するものとする。
- (クレジットカード支払いに関する特約)
-
- 加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
- 加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。 また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
- 加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号、有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
- 当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。













