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共聴施設地デジコース特約

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第1条  (特約の適用)

  1. 当社は、YOUテレビ株式会社放送サービス加入約款(以下「約款」という。)に付するこの特約により共聴施設地デジコースを提供します。
  2. 共聴施設地デジコースで提供する再送信チャンネルは、地上デジタル放送とします。

第2条  (特約の変更)

  1. 当社は、総務大臣に届出た上で、この特約を変更することがあります。この場合には、料金その他提供条件は変更後の特約によります。
  2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。

第3条  (契約の単位)

加入契約は、加入者引込線1回線に1世帯(同一の住居及び生計をともにする者の集まり)ごととします。

第4条  (申込の方法)

  1. 本契約の申込みをすることができる者は、現に一部または全部が受信障害地域内に属する共同受信施設(有線電気通信法による設置届、または放送法による業務開始届の届出を行っている施設、または当社が特に認める施設に限ります。)により地上系によるテレビジョン放送(放送法「昭和25年法律第132号」第2条第2号の5に規定するテレビジョン放送)の受信を現に受けている加入申込者に限ります。
  2. 第1項に定める加入申込者が共聴施設地デジコースの申込みをするときは、予め約款及びこの特約を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上、当社に提出していただきます。

第5条  (利用料及び利用料の支払い)

お支払い期間 金額
半年払い 4月~9月・10月~翌年3月 4,620円(税込)
年間払い 4月~翌年3月 9,240円(税込)
  1. 加入者は、サービス提供を受け始めた翌月から、以下に定める共聴施設地デジコースの料金を一括してお支払いいただきます。また、期間の途中でサービスを開始した場合の初回のお支払いは、3月または9月分までの月割りとさせていただきます。
  2. 加入者は、前項で定めた金額について、お支払い期間開始月の翌月に当社が指定する方法により、お支払いいただきます。尚、当社は請求書を発行しません。

第6条 (放送サービスへの変更)

  1. 加入者は、当社が提供するYOUテレビサービス料金表(以下「料金表」という。)に定める各コースへの変更を申し込むことができます。
  2. 料金表に定める各コースへの変更を行う場合には、約款第3条(契約の成立)の規定に準じて取扱います。ただし、別に定める加入申込書の所定事項の記入捺印を省略し、電話等により当社に申し込むことができるものとします。
  3. 変更の申し込みを当社が承諾し、工事を行った場合、別途工事費をお支払いいただきます。
  4. 当社は、加入者の支払遅延等加入者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
  5. 料金表に定める各コースへの変更を行った場合には、変更後のサービス料金に従って、お支払いいただきます。

第7条 (契約期間)

  1. 共聴施設地デジコースには、次に定める定期契約期間があります。
  2. 定期契約期間の起算は、サービスの提供を開始した日の属する月を1と起算するものとします。
  3. 当社は、定期契約期間が満了した場合には本約款を更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1と起算し更新を行うものとします。
  4. 契約者が、解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。

第8条  (解約等)

  1. 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、速やかに当社所定の書面により当社にその旨を申し出るものとします。
  2. 前項の最低利用期間内に契約を解除した場合の解除料は、第5条に定める利用料に基づき、 最低利用期間の残余期間に対する利用料相当額とします。
  3. 受領済の利用料が前項の解除料を超える場合、解除料を差し引いた残額を約款第24条の原状回復後に返金いたします。 受領済の利用料が前項の解除料に不足する場合には、不足額をお支払いいただきます。
  4. 加入者が、解約の後に、共聴施設地デジコースに再度の加入申込を行った場合は、先の利用期間を通算することなく、 新たに本条を適用するものとします。

第9条 (一時停止)

当社は、共聴施設地デジコースについては、約款第19条(一時停止)の規定は適用しません。

第10条 (その他の事項)

この特約に記載のない事項は、特段の記載が無い限り約款の定めに準じます。

附 則

  1. この特約は、令和4年7月1日より施行します。